遺産分割協議は行方不明者の権利を無視できない



身内や親族の方が亡くなられると、遺産相続が発生します。

しかし、相続人の中に行方不明者がいると、遺産分割がスムーズに進めることが出来ないという問題が起こります。

その他の相続人だけで行った遺産分割協議は無効となってしまいます。

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要なので、行方不明者がいても、死亡していない限りはその権利を無視することはできないのです。

行方不明者の所在調査を得意としているのは探偵事務所です。

たとえ資料・情報がそれほど揃えられなくても、自分で捜し尽して発見できなくても、あきらめないで当社にご相談なさってみてください。

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