相続人の中に行方不明者がいると遺産分割協議は無効に

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身内や親族の方が亡くなられると、遺産相続が発生します。

しかし、相続人の中に行方不明者がいると、遺産分割がスムーズに進めることが出来ないという問題が起こります。

その他の相続人だけで行った遺産分割協議は無効となってしまいます。

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要なので、行方不明者がいても、死亡していない限りはその権利を無視することはできないのです。

「原一探偵事務所」は、テレビ朝日「奇跡の扉TVのチカラ」をはじめ、TBS「徳光和夫の感動再会“逢いたい”」などで、

様々なケースの失踪人や行方不明者を捜索し、結果を出してきました。



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