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税理士をお探しなら『税理士探しの強い味方 税理士紹介エージェント』
税理士の「業務」は税理士法で守られた独占業務です。
独占業務となっているのは「税務代理、税務書類作成、税務相談」の3つです。
その独占業務に付随して、会計帳簿の作成や財務書類の作成、コンサルティング等を行っている税理士もいます。

平成13年の税理士法改正によって、広告の解禁や、税理士報酬が自由化し、やっと税理士業界にも競争原理が働くようになりました。

しかし、今でもやる気のある税理士が頑張って広告を出していたら、税理士会に呼び出されたという話も聞いたことがありますし、法改正前は規制されていた「既に他の税理士が関与している顧問先への営業活動の禁止」によって、「一度顧問契約を結ぶと税理士の既得権益になり、どんなに仕事をしなくても顧問料をもらえてしまう」という状況だったために、未だにそのスタンスのままの税理士もいます。